第二回 問33 宅建業法 媒介契約 難易度B

宅地建物取引業者Xは、YからY所有の建物の賃貸について媒介の依頼を受けた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「専任媒介契約」とは、専属専任媒介契約ではない専任媒介契約をいう。

カ XがYとの間で専任媒介契約を締結した場合、XはYに対して、当該契約に基づく業務の進行状況を毎月1回以上報告しなければならない。

キ XがYとの間で専任媒介契約を締結した場合、Yの要望がない限り、Xは、当該建物の情報を指定流通機構に10日以内(休業日を除く。)に登録しなければならない。

ク XがYとの間で一般媒介契約を締結した場合、XはYに対して、遅滞なく、宅地建物取引業法第34条の3第1項の規定に基づく書面を交付しなければならない。

ケ XがYとの間で一般媒介契約を締結した場合、XがYに対し当該建物の賃料や管理費について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならないが、根拠の明示は口頭でも書面でも可とされる。

1.一つ

2.二つ

3.三つ

4.四つ

問33 解答

正解 2 (難易度:B)

カ × 解説:

宅地建物取引業法では、専任媒介契約における報告の頻度について具体的な回数は定められていない。そのため、「毎月1回以上報告しなければならない」という記述は誤りである。

キ ○ 正しい

宅地建物取引業法第37条に基づき、宅地建物取引業者は、指定流通機構に登録する義務があり、特に専任媒介契約の場合、登録が求められる。ただし、依頼者の要望があれば除外される。

ク × 解説:

宅地建物取引業法第34条の3第1項は存在しない。実際の法律において、該当する規定は存在しないため、この選択肢は誤りである。

ケ ○ 正しい

宅地建物取引業法第34条によれば、一般媒介契約の場合、宅地建物取引業者が価額や評価額について意見を述べる際には、その根拠を明らかにしなければならない。根拠の明示方法は特定されていないため、口頭でも書面でも可能である。

以上の解説に基づき、正しい記述は「キ」と「ケ」の2つである。

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