第二回 問28 宅建業法 難易度A

宅地建物取引業者X(乙県知事免許)に関する賠償責任及び罰則に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア Xが、購入希望者との間で仲介契約を締結した際、法に基づき所定の契約書を交付しなかったとき、乙県知事はXに対して罰金を科すことができる。

イ Xが、法第36条の規定に違反して取引報告書を作成しなかったとき、乙県知事はXの免許を取り消すことができる。

ウ Xが、取引の際に第三者の預かり金を不正に使用した場合、Xは賠償責任を負うだけでなく、罰則の適用も受けることができる。

エ Xの従業者Yが、法第37条の規定により取引の際に購入希望者に対して虚偽の情報を提供した場合、YとXの両方が罰則の適用を受ける可能性がある。

1.一つ

2.二つ

3.三つ

4.四つ

問28 解答

正解 2 (難易度A)

ア × 解説:宅地建物取引業法では、仲介契約を締結した際に所定の契約書を交付しなかったときの罰則として、乙県知事が直接罰金を科すことは規定されていない。違反者は、法第70条に基づき罰金に処せられるが、これは裁判所が科すものである。

イ × 解説:宅地建物取引業法第36条では、宅地建物取引業者は取引が成立した場合に取引報告書を作成・提出することが義務付けられている。ただし、違反した場合の罰則として、乙県知事が免許を取り消すことは明示されていない。免許の取り消しは、法第66条等に基づくものであり、第36条の規定違反だけが直接の原因となるわけではない。

ウ ○ 正しい:法第73条によれば、第三者の預かり金を不正に使用した場合、2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられる。また、賠償責任も生じることがある。

エ ○ 正しい:法第37条では、宅地建物取引業者やその従業者が取引の際に虚偽の表示や欺瞞の方法を用いて取引をさせる場合、罰則の適用を受けることが規定されており、法第72条により、2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられる。

以上の結果から、正しいものは「ウ」と「エ」の2つであるため、正解は2となります。

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