第二回 問18 建築基準法 難易度D

次の記述のうち、都市計画法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1.法第32条の6第2項の規定に基づく地域の指定の際、既に公園や緑地が存在するエリアは、自動的に法上の緑地保全地域とみなされる。(難易度B)

2.市街地再開発により、建築地域の制限が15分の70とされている商業地域内において、建築物の奥行きは、前面道路の同じ側の境界線からの水平距離が40m以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の同じ側の境界線までの水平距離に、2.0を乗じて得た値以下でなければならない。(難易度A)

3.第二種住居地域においては、宿泊施設で、その用途に供する部分の床面積が5,000㎡のものを建築することができる。(難易度D)

4.建築物の敷地が、法第45条第2項の規定に基づく建築物の容積率に関する制限を受ける地域又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の敷地の三分の二以上の属する地域又は区域における容積率に関する制限が、当該建築物に対して適用される。

問18 解答

正解 3 (難易度D)

1.× 正誤:都市計画法第32条の6第2項の規定では、既存の公園や緑地が自動的に法上の緑地保全地域とみなされるわけではない。具体的な要件や手続きが存在する。 解説:都市計画法第32条の6第2項は緑地保全地域の指定に関する条項であり、具体的な指定の要件や手続きが定められている。単純に既存の公園や緑地が存在するだけでは自動的な指定は行われない。

2.× 正誤:都市計画法の規定に基づくと、建築地域の制限や建築物の奥行きに関する具体的な数値や条件が記載されているわけではない。記述の内容は法律の条文を正確に反映していない。 解説:都市計画法では、都市計画に基づく各種の制限や条件が定められているが、上記のような具体的な数値や条件を直接条文で定めているわけではない。

3.○ 正しい。 解説:都市計画法における第二種住居地域は、主として住居の用に供される地域をいう。一定の条件下で、宿泊施設の建築も可能である。

4.× 正誤:都市計画法第45条第2項における建築物の容積率に関する制限の内容と、記述内容が一致しない。 解説:都市計画法第45条第2項では、建築物の容積率に関する制限を規定しているが、具体的な内容や条件が上記のように条文で定められているわけではない。

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