第一回 問45 住宅瑕疵担保履行法

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.宅地建物取引業者が自ら売主として売買契約を締結し、新築マンションを引き渡す場合、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結が必要である。

2.住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅の引渡しから8年以上有効でなければならないが、当該新築住宅の買主の承諾があれば、当該保険契約に係る保険期間を4年間に短縮することができる。

3.自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、基準日から2週間を経過する日までの間において、当該基準日前5年間に自ら売主となる売買契約に基づき宅地建物取引業者ではない買主に引き渡した新築住宅(住宅販売瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅を除く。)について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしていなければならない。

4.宅地建物取引業者が住宅販売瑕疵担保保証金の供託をし、その額が、基準日において、販売新築住宅の合計戸数を基礎として算定する基準額を超えることとなった場合、宅地建物取引業法の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の承認を得て、その超過額を取り戻すことができる。

問45 解答

正解 1 (難易度:C)

1.○ 正しい。特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(以下、特定住宅瑕疵担保責任法)により、宅地建物取引業者が自ら売主として売買契約を締結し、新築マンションを引き渡す場合、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結が必要である(特定住宅瑕疵担保責任法 第3条)。

2.× 解説:特定住宅瑕疵担保責任法では、住宅販売瑕疵担保責任保険契約は新築住宅の引渡しから10年間有効でなければならない(同法 第5条第1項)。買主の承諾があっても保険期間を短縮することはできない。

3.× 解説:特定住宅瑕疵担保責任法では、自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、基準日から3週間を経過する日までの間において、当該基準日前10年間に自ら売主となる売買契約に基づき宅地建物取引業者ではない買主に引き渡した新築住宅について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしていなければならない(同法 第8条第1項)。この問題の選択肢3は、基準日からの期間と基準日前の期間がそれぞれ異なっているため、間違いである。

4.× 解説:宅地建物取引業者が住宅販売瑕疵担保保証金の供託をし、その額が基準日において、販売新築住宅の合計戸数を基礎として算定する基準額を超えることとなった場合、宅地建物取引業法の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の承認が必要であり、その承認がない場合には、その超過額を取り戻すことができない(特定住宅瑕疵担保責任法 第9条第2項)。この問題の選択肢4は、国土交通大臣又は都道府県知事の承認が必要であることを誤って省略しているため、間違いである。

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