第一回 問44 契約書(37条書面)

宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業者Aが法の規定に違反するものはどれか。

1.Aは、自ら売主として宅地建物取引業者ではないBとの間で建物の売買契約を締結した。この際、当該買主の代理として宅地建物取引業者Cが関与していたことから、37条書面をBに加え、Cにも交付した。

2.Aは、その媒介により宅地の貸借の契約を成立させ、37条書面を借主に交付するに当たり、37条書面に記名した宅地建物取引士が不在であったことから、宅地建物取引士ではないAの従業員に書面を交付させた。

3.Aは、その媒介により借主Dと宅地の貸借の契約を成立させた。この際、借地料以外の金銭の授受に関する定めがあるので、その額や当該金銭の授受の時期だけでなく、当該金銭の授受の目的についても37条書面に記載し、Dに交付した。

4.Aは、自ら売主として宅地建物取引業者Eの媒介により、宅地建物取引業者Fと建物の売買契約を締結した。37条書面については、A、E、Fの三者で内容を確認した上で各自作成し、交付せずにそれぞれ自ら作成した書類を保管した。

問44 解答

正解 2 (難易度:C)

1.× 解説:この選択肢では、Aが宅地建物取引業者でないBと売買契約を締結し、Cが代理として関与しているため、37条書面をBとCに交付することは法の規定に適合しています。

2.○ 正しい:宅地建物取引士が不在である場合、宅地建物取引士ではないAの従業員に書面を交付させることは法の規定に違反しています。宅地建物取引業法第37条は、書面の交付を宅地建物取引士が行うことを定めています。

3.× 解説:37条書面において、借地料以外の金銭の授受に関する定めがある場合、その額や時期だけでなく、当該金銭の授受の目的についても記載することは法の規定に適合しています。

4.× 解説:選択肢4では、A、E、Fが各自37条書面を作成し、交付せずに保管していますが、宅地建物取引業法第37条では、当事者間で交付が必要です。したがって、この選択肢は法の規定に違反していません。

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