営業保証金及び宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。
ア 営業保証金は、宅地建物取引業者が取引に関して生じた損害賠償責任等に対する補償のために供託される。そのため、宅地建物取引業者は営業保証金をいつでも取り戻すことができる。
イ 宅地建物取引業者が免許を取り消された場合、営業保証金の還付を受けることができる。ただし、取り消しの原因となった事件に関する損害賠償請求権が消滅するまで、営業保証金の還付を受けることができない。
ウ 保証協会の社員が宅地建物取引業者の弁済業務を行う場合、その業務に関して生じた損害賠償責任等に対する補償のために、弁済業務保証金を納付しなければならない。
エ 保証協会が宅地建物取引業者に対して弁済業務を行った場合、保証協会は、当該宅地建物取引業者に対して弁済業務に係る債権に関し、弁済業務保証金の額に相当する額の範囲内で弁済を求める権利を有する。
1.一つ
2.二つ
3.三つ
4.四つ
問41 解答
正解 2 (難易度 C)
1.× 解説
営業保証金は、宅地建物取引業者が取引に関して生じた損害賠償責任等に対する補償のために供託されるが、宅地建物取引業者は営業保証金をいつでも取り戻すことができるわけではない。営業保証金の還付には一定の条件があり、その条件が満たされるまで還付を受けることができない(宅地建物取引業法 第56条)。
2.○ 正しい
宅地建物取引業者が免許を取り消された場合、営業保証金の還付を受けることができる。ただし、取り消しの原因となった事件に関する損害賠償請求権が消滅するまで、営業保証金の還付を受けることができない(宅地建物取引業法 第57条)。
3.○ 正しい
保証協会の社員が宅地建物取引業者の弁済業務を行う場合、その業務に関して生じた損害賠償責任等に対する補償のために、弁済業務保証金を納付しなければならない(宅地建物取引業法 第51条)。
4.× 解説
保証協会が宅地建物取引業者に対して弁済業務を行った場合、保証協会は当該宅地建物取引業者に対して弁済業務に係る債権に関し、弁済業務保証金の額に相当する額の範囲内で弁済を求める権利を有するわけではない。実際には、保証協会が宅地建物取引業者に対して弁済業務を行った場合、取引相手方に対して弁済されるべき債権が保証協会に移転する(宅地建物取引業法 第53条)。
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