国土利用計画法第22条の届出(以下この問において「事前届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。
1.都市計画区域外において、A市が所有する面積10,000㎡の土地を宅地建物取引業者Bが購入した場合、Bは事前届出を行わなければならない。
2.事前届出において、土地売買等の契約に係る土地の面積や利用目的については届出事項ではない。
3.市街化調整区域内において、一団の土地である甲土地(C所有、面積5,000㎡)と乙土地(D所有、面積3,000㎡)を宅地建物取引業者Eが購入した場合、Eは事前届出を行わなければならない。
4.都道府県知事は、土地利用審査会の意見を聴いて、事前届出をした者に対し、当該事前届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを指導することができ、指導を受けた者がその指導に従わない場合、その指導に反する土地売買等の契約を取り消すことができる。
問22 解答
正解 3(難易度:C)
1.× 解説:都市計画区域外の場合、事前届出は不要である。国土利用計画法第22条は、市街化調整区域内での土地取引に関する届出を定めている。
2.× 解説:事前届出において、土地売買等の契約に係る土地の面積や利用目的は届出事項である。国土利用計画法第22条第1項において、届出事項として土地の面積や利用目的が規定されている。
3.○ 正しい:市街化調整区域内で、合計面積が5,000㎡以上の一団の土地を取得する場合は、事前届出が必要である(国土利用計画法第22条第1項)。
4.× 解説:都道府県知事は、土地利用審査会の意見を聴いて、事前届出をした者に対し、当該事前届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを指導することができるが、指導に従わない場合に土地売買等の契約を取り消すことができるわけではない。指導に従わない場合、都道府県知事は土地利用審査会の意見を聴いた上で、土地取引の禁止を決定することができる(国土利用計画法第24条)。
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