第一回 問21 農地法

農地の取得に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1.農地法第2条第1項に定められた農地所有適格要件を満たさない者でも、都道府県知事の許可があれば、農地を取得することができる。

2.農地の承継において、相続人が農地所有適格要件を満たさない場合、相続人はその農地の承継を辞退しなければならない。

3.農地法第2条第2項の農地所有適格法人の要件を満たしていない法人は、事業用目的で農地を取得することはできない。

4.農地法第3条の定めにより、農地の所有者が農地を農業用途以外で使用する場合、都道府県知事の許可が必要である。

問21 解答

正解 1 (難易度 B)

1.○ 正しい

 農地法第2条第1項に定められた農地所有適格要件を満たさない者でも、都道府県知事の許可があれば、農地を取得することができる(農地法第2条第1項)。

2.× 解説

 農地の承継において、相続人が農地所有適格要件を満たさない場合、相続人はその農地の承継を辞退する必要はなく、適格要件を満たす者への譲渡が求められる(農地法第2条第1項)。

3.× 解説

 農地法第2条第2項の農地所有適格法人の要件を満たしていない法人は、事業用目的で農地を取得することはできないが、農地法第2条第3項の農地所有適格法人の要件を満たす法人は、事業用目的で農地を取得することができる。

4.× 解説

 農地法第3条では農地の転用について規定しており、農地の所有者が農地を農業用途以外で使用する場合、都道府県知事の許可が必要であるのは農地の転用に限定される。ただし、農業用途以外での使用が農地の転用にあたらない場合は、都道府県知事の許可は必要ではない。

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