4-21 農地法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

問21 法令制限

農地法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 農地を宅地として転用する場合、農地法第5条の規定により、都道府県知事の許可が必要である。

2 農地法第3条第1項に定める農地の売買等については、農業委員会の許可を受けなければならないが、相続による農地の取得については許可を要しない。

3 農業経営基盤強化促進法に基づく農地中間管理機構を通じて農地を賃借する場合、農地法第3条の規定による許可は不要である。

4 農地法第5条の2により、農地をゴルフ場等の特定の目的に供する場合には、農業委員会ではなく、都道府県知事の許可が必要である。

問21 解答

正解 2 (難易度:C)

1.× 農地を宅地として転用する場合には、農地法第5条に基づき都道府県知事の許可が必要です。この記述は正しい。

2.○ 誤り。農地法第3条第1項では、農地の売買に関して農業委員会の許可が必要とされています。しかし、相続による農地の取得は、相続人が農業を継続する意思と能力がある場合に限り、許可が免除される場合がありますが、一律に許可が不要というわけではありません。この記述は誤っています。

3.× 農業経営基盤強化促進法に基づく農地中間管理機構を通じて農地を賃借する場合は、農地法第3条の許可は不要です。この記述は正しい。

4.× 農地法第5条の2では、ゴルフ場等の特定の目的に供する場合には、都道府県知事の許可が必要とされています。この記述も正しい。

したがって、相続による農地の取得が一律に許可を要しないとした選択肢2が誤りです。相続による農地取得で許可が免除されるのは、相続人が農業を継続する意思と能力がある特定の条件下においてのみです。

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