令和5年10月15日に施行された法改正に伴い、相続に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1.遺留分の減殺請求は、遺言執行者がいる場合、遺言執行者に対して行われるが、遺言執行者がいない場合は、遺贈受取人及び法定相続人に対して行われる。
2.遺産分割協議において、共同相続人の一方が遺産の一部を取得することとなった場合、その部分について他の共同相続人は、相続権を放棄したものとみなされる。
3.遺産整理令状を受けた者は、債権者からの請求があった場合、相続人としての責任を免れることはできないが、遺産を超える部分についての責任は負わない。
4.特別受益を受けた者は、相続開始前に受けた贈与分も含め、相続財産から差し引かれるべき金額を計算する際の基準として考慮される。
問7 解答
正解 2 (難易度:B)
1.○ 正しい。
民法における遺留分の減殺請求についての規定(第913条など)に基づくと、遺留分の減殺請求は遺言執行者や遺贈受取人、法定相続人に対して行うことができます。遺言執行者がいない場合は、遺贈受取人や法定相続人に対して行われます。
2.× 民法における遺産分割の規定(第895条など)によれば、共同相続人の一方が遺産の一部を取得することとなった場合、その部分について他の共同相続人の相続権が放棄されるわけではありません。相続権の放棄は明示的な手続きが必要です。
3.○ 正しい。
民法第910条における遺産整理令状の規定に基づくと、遺産整理令状を受けた者は、債権者からの請求があった場合、遺産を超える部分についての責任を負わないとされています。
4.○ 正しい。
民法第908条の規定によれば、特別受益とは、相続人が相続開始前に被相続人から受けた贈与を指します。これは遺留分計算において、相続財産から差し引かれるべき金額を計算する際の基準として考慮されます。
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