第二回 問45 住宅瑕疵担保履行法 難易度B

宅地建物取引業者Mが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Nに新築アパートを販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。

1.Mは、Nの承諾を得た場合には、Nに引き渡した新築アパートについて、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行わなくてもよい。

2.Mが住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結する場合、保険金額は1,500万円以上でなければならないが、Nの承諾を得た場合には、保険金額を700万円以上の任意の額とすることができる。

3.Mが住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結した場合、アパートの雨水の浸入を防止する部分の瑕疵があり、Mが相当の期間を経過してもなお特定住宅販売瑕疵担保責任を履行しないときはNは住宅販売瑕疵担保責任保険契約の有効期間内であれば、その瑕疵によって生じた損害について保険金を請求することができる。

4.Mは、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して2ヶ月を経過した日以後においては、新たに自ら発主となる新築アパートの売買契約を締結することができない。

問45 解答

正解 3 (難易度B)

1.× 解説:特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(以下「住宅瑕疵担保履行法」という)において、買主の承諾を得た場合でも、新築住宅の売主は住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行わなくてはならない。

2.× 解説:住宅瑕疵担保履行法において、住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結する場合の保険金額についての最低額や、買主の承諾を得た場合の保険金額についての特例は定められていない。

3.○ 正しい:住宅瑕疵担保履行法に基づき、売主が住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結している場合、買主は保険契約の有効期間内で、瑕疵によって生じた損害について保険金を請求することができる。

4.× 解説:住宅瑕疵担保履行法において、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況についての届出義務は定められているが、届出をしなかった場合の新築住宅の売買契約の締結制限についての具体的な期間は法律に定められていない。

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