宅地建物取引業者Xが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない法人Y又は宅地建物取引業者ではない個人Zをそれぞれ買主とする土地の売買契約を締結する場合において、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において、買主は本件売買契約に係る代金の全部を支払ってはおらず、かつ、土地の引渡しを受けていないものとする。
1.Yは、Xのモデルハウスで買受けの申込みをし、その10日後にXの事務所で契約を締結したが、その際クーリング・オフについて書面の交付を受けずに告げられた。この場合、クーリング・オフについて告げられた日から8日後には、Yはクーリング・オフによる契約の解除をすることができない。
2.Yは、Xのモデルハウスで買受けの申込みをし、その5日後にXの事務所でクーリング・オフについて書面の交付を受け、告げられた上で契約を締結した。この書面の中で、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間を10日間としていた場合、Yは、その書面を交付された日から9日後であっても契約の解除をすることができる。
3.Zは、Xのモデルハウスで買受けの申込みをし、その4日後にXの事務所でクーリング・オフについて書面の交付を受け、告げられた上で契約を締結した。Zは、その書面を受け取った日から起算して7日目に、Xに対しクーリング・オフによる契約の解除を行う旨の文書を送付し、その3日後にXに到達した。この場合、Xは契約の解除を拒むことができない。
4.Zは、Xの事務所で買受けの申込みをし、その翌日、公園で契約を締結したが、Xはクーリング・オフについて告げる書面をZに交付しなかった。この場合、Zはクーリング・オフによる契約の解除をすることができない。
問43 解答
正解 4 (難易度B)
1.× 解説:宅地建物取引業法第37条の2に基づくクーリング・オフの規定によれば、契約の締結時にクーリング・オフに関する書面の交付を受けなかった場合、買主は契約の締結から8日以内に契約を解除することができる。したがって、告げられた日から8日後には、Yはクーリング・オフによる契約の解除をすることができるという記述は誤りである。
2.× 解説:宅地建物取引業法第37条の2に基づくクーリング・オフの規定によれば、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間は、書面の交付を受けた日の翌日から起算して8日間である。したがって、書面の中で10日間としていた場合、その書面を交付された日から9日後であっても契約の解除をすることができるという記述は誤りである。
3.× 解説:宅地建物取引業法第37条の2に基づくクーリング・オフの規定によれば、クーリング・オフによる契約の解除を行う旨の文書を送付する場合、その文書が宅地建物取引業者に到達した時点で契約の解除が効力を生じる。したがって、Zがその書面を受け取った日から起算して7日目に文書を送付し、その3日後にXに到達した場合、Xは契約の解除を拒むことができないという記述は正しい。
4.○ 正しい:宅地建物取引業法第37条の2に基づくクーリング・オフの規定によれば、契約の締結時にクーリング・オフに関する書面の交付を受けなかった場合、買主は契約の締結から8日以内に契約を解除することができる。したがって、Zはクーリング・オフによる契約の解除をすることができるという記述は正しい。
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