宅地建物取引業者が宅地及び建物の売買の仲介を行う際、宅地建物取引業法の規定に基づく次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.宅地建物取引士が宅地建物取引業法に基づく重要事項の説明を行う場合、ビデオ通話を用いるとき、相手方の同意があれば説明を省略してもよい。
2.宅地建物取引業者は、売買契約が成立した場合、その日から3営業日以内に重要事項説明書を各当事者に交付しなければならない。
3.重要事項説明書の交付時、宅地建物取引士は、該当するページにサインを求めるだけでなく、全ページに日付と押印を行わせる義務がある。
4.宅地建物取引業者が自身の物件を購入する場合でも、宅地建物取引士による重要事項の説明とその書面の交付は省略することはできない。
問35 解答
正解 4(難易度:B)
1.× ビデオ通話を用いても、宅地建物取引士は重要事項の説明を省略することはできない。宅地建物取引業法第34条第1項は、重要事項の説明の義務を明記しており、方法に関する省略の特例を設けていない。
2.× 宅地建物取引業法において、重要事項説明書を「その日から3営業日以内に」と明示的に交付することを定める規定は存在しない。重要事項の説明が必要な場面において、宅地建物取引業者は遅滞なくその説明を行う義務がある(宅地建物取引業法第34条第1項)。
3.× 宅地建物取引士が重要事項説明書の全ページに日付と押印を行わせる義務は特に宅地建物取引業法には明示されていない。ただし、説明の事実を証明するため、書面に対する確認の手続きが行われることは実務上ある。
4.○ 正しい。宅地建物取引業者が自身の物件を購入する場合でも、宅地建物取引士による重要事項の説明とその書面の交付の義務は存在する。宅地建物取引業法第34条第1項、第35条第1項がこれに該当する。
【参考】宅地建物取引業法
第34条(重要事項の説明の義務)
第35条(重要事項説明書の交付等)
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