未成年後見人が、未成年被後見人を代理して行う次に掲げる法律行為のうち、民法の規定によれば、家庭裁判所の許可を得なければ代理して行うことができないものはどれか。
1.未成年被後見人が所有する自転車の第三者への売却
2.未成年被後見人が所有する未成年被後見人の居住の用に供する土地への第三者の質権の設定
3.未成年被後見人が所有する商業施設への第三者の抵当権の設定
4.未成年被後見人が所有する駐車場についての第三者との賃貸借契約の更新
正解 3 (難易度:B)
1.× 解説:未成年被後見人が所有する自転車の第三者への売却は、通常の身の回りの物に関する処分とみなされるため、家庭裁判所の許可を必要としない。
2.× 解説:未成年被後見人の居住の用に供する土地への第三者の質権の設定も、一般的な資産の処分または担保設定として考えられるが、この土地が本人の居住の用に供している場合は家庭裁判所の許可を必要としない可能性がある。ただし、詳細は具体的な状況や家庭裁判所の判断による。
3.○ 正しい:未成年被後見人が所有する商業施設への第三者の抵当権の設定は、高額な資産に関する重要な法律行為であるため、家庭裁判所の許可を得る必要がある。民法第1015条において、後見人が被後見人を代理して、権利の設定、変更、放棄などの重要な法律行為を行う際には家庭裁判所の許可が必要であるとされている。
4.× 解説:未成年被後見人が所有する駐車場についての第三者との賃貸借契約の更新は、契約の継続行為として考えられるため、必ずしも家庭裁判所の許可を得る必要はない。ただし、更新の内容や条件によっては許可が必要となる場合もある。
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