第二回 問29 宅建業法 免許 難易度A

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1.宅地建物取引業者が営業所を新しく設置する場合、営業所の所在地の知事に対して、その設置の届出をしなければならない。

2.宅地建物取引業者が営業所を廃止する場合、その廃止の届出は、廃止する日の30日前から7日前までの間に行わなければならない。

3.宅地建物取引業者C(き県知事免許)が事業を廃止する場合、Cはその事業の廃止の日から10日以内に、その旨をき県知事に届け出なければならない。

4.宅地建物取引業者D(し県知事免許)が事業内容に重大な変更を行った場合、Dはその変更をする日の7日前から当日までの間に、その旨をし県知事に届け出なければならない。

問29 解答

正解 2 (難易度A)

1.○ 正しい 宅地建物取引業法第31条の2に基づき、宅地建物取引業者が営業所を新しく設置する場合、営業所の所在地の知事に対して、その設置の届出をしなければならないと定められている。

2.× 解説 宅地建物取引業法第31条の3では、宅地建物取引業者が営業所を廃止する場合の届出に関して、特定の期間を規定していない。そのため、「廃止する日の30日前から7日前まで」という期間は誤りである。

3.○ 正しい 宅地建物取引業法第35条に基づき、宅地建物取引業者が事業を廃止する場合、その事業の廃止の日から10日以内に、その旨を知事に届け出なければならないと定められている。

4.○ 正しい 宅地建物取引業法第36条に基づき、宅地建物取引業者が事業内容に変更を行った場合、その変更をする日の7日前から当日までの間に、その旨を知事に届け出なければならないと定められている。

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