宅地建物取引業者Cが、自ら賃貸人として、宅地建物取引業者ではないDとの間で建物の賃貸契約を締結する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1.CD間で建物の賃貸契約を締結する場合において、賃料の未払いを理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額についての特約を、賃料の額の6ヶ月分を超えて定めた場合、当該特約は全体として無効となる。
2.CD間で新築の建物の賃貸契約を締結する場合において、CがDから保証金として2ヶ月分の賃料を受領する場合、Cは、事前に、国土交通大臣が指定する指定保管機関と保証金寄託契約を締結し、かつ、当該契約を証する書面を賃借人に交付した後でなければ、Dからその保証金を受領することができない。
3.CD間で建物の賃貸契約を締結する場合において、Cは、あらかじめDの承諾を書面で得た場合に限り、賃料の3ヶ月分を超える額の保証金を受領することができる。
4.CD間で中古の建物の賃貸契約を締結する場合において、賃料の3ヶ月分の額を保証金として定めた場合、Cが保証金の保全措置を講じていないときは、Dは保証金の支払を拒否することができる。
問27 解答
正解 2 (難易度:A)
1.× 解説
宅地建物取引業法では、賃料の未払いを理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額についての特約の上限に関する明確な規定は存在しない。このため、賃料の額の6ヶ月分を超えて特約を定めることが自動的に無効となるわけではない。
2.○ 正しい
宅地建物取引業法第35条の2において、新築の建物の賃貸契約に関する手付等の取扱いについての規定があり、手付金等を受領する場合は、国土交通大臣が指定する指定保管機関と手付金等寄託契約を締結する必要があると定められている。
3.× 解説
宅地建物取引業法には、賃料の3ヶ月分を超える額の保証金の受領に関して、賃借人の書面での承諾を必要とする規定は存在しない。そのため、この選択肢の内容は誤りである。
4.× 解説
宅地建物取引業法では、中古の建物の賃貸契約において、賃料の3ヶ月分の額を保証金として定めた場合に、賃貸人が保証金の保全措置を講じていない場合に、賃借人が保証金の支払いを拒否することができるとは定められていない。
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