第二回 問25 地価公示法 難易度B

地価公示法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.公示価格は、標準地の正常な価格として公示され、その価格は実際の取引価格を基にして算出される。

2.地価公示法の目的は、公示価格を設定することで土地取引の透明性を高め、不動産の健全な市場を形成することである。

3.公示価格は、毎年1回、国土交通大臣によって公示され、公示の日はその公示が行われた日とされる。

4.標準地は、毎年全国の全ての地域で新たに選定されるものであり、前年と同一の標準地は存在しない。

問25 解答

正解 4 (難易度:B)

1.○ 正しい。公示価格は、地価公示法に基づき標準地の正常な価格として公示されるものであり、その算定には取引価格や地代などが基になる。

2.○ 正しい。地価公示法の目的は、公示価格を設定することで土地の取引価格の透明性を高め、土地の適正な価格形成を促進することである(地価公示法第1条)。

3.○ 正しい。公示価格は毎年1回公示され、公示の日は公示が行われた日である(地価公示法第4条第1項)。

4.× 標準地は毎年選定されるものではあるが、全ての地域で新たに選定されるわけではない。また、前年と同一の標準地が継続して用いられることもある(地価公示法第3条)。

解説:

– 地価公示法第1条において、この法律の目的が述べられており、適正な土地の価格形成を促進することをその目的としている。

– 地価公示法第3条で、標準地の選定方法やその条件が規定されており、前年と同一の標準地が継続して用いられることが示されている。

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