建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1.5階建ての建築物を飲食店の用途に供し、最上階に厨房を設ける場合、火災の発生を早期に検知するための火災警報器を設置しなければならない。
2.延べ面積が300㎡のオフィスビルの用途に供する建築物を宿泊施設に用途変更する場合、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
3.車の駐車場として用いる建築物には、車両の排気ガスを排出するための換気設備を必ず設ける必要がある。
4.延べ面積が1000㎡を超えるスーパーマーケットでは、店舗内の移動通路の幅を1.5m以上確保しなければならない。
問17 解答
正解 2 (難易度:B)
1.○ 正しい 建築基準法及び関連法令において、火災の危険性がある建築物には火災警報器の設置が求められる。
2.× 誤り:建築基準法では、一定の建築物の用途変更の際には、建築確認を受ける必要がある。オフィスビルから宿泊施設への用途変更もその対象となる。具体的には建築基準法第8条に基づく確認申請を行う必要がある。
3.○ 正しい 建築基準法では、車両の駐車場として用いる建築物には、車両の排気ガスを効果的に排出するための換気設備の設置が義務づけられている。
4.○ 正しい 建築基準法において、一定の規模を超える商業施設には、消費者の安全を確保するために、店舗内の移動通路の幅を一定以上確保することが求められている。
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