賃貸人Xと賃借人Yとの間で令和5年4月10日に締結した一時使用目的ではない土地賃貸借契約(以下この問において「当該契約」という。)の終了に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
1.当該契約の期間を5年と定め、XもYも更新拒絶の通知をしなかった場合、当該契約は自動的に再更新され、更新後の契約期間は5年となる。
2.当該契約に期間の定めがない場合、Yが正当事由を備えずに解約の申入れをしたときには、解約の申入れをした日から3ヶ月後の日に、当該契約は終了する。
3.YがXの土地を第三者に転貸している場合、当該契約がY(転貸人)の違約によって解除されて終了するとき、Xは直ちに第三者(転借人)に対して当該契約の終了を通知する義務がある。
4.YがXの土地に設置した建物等の構築物の除去を求められた場合、借地借家法第29条の規定に基づき、Yは当該構築物の除去を拒否できる、という特約は無効である。
問12 解答
正解 4 (難易度:B)
1.× 解説:借地借家法に基づき、一時使用目的ではない土地の賃貸借契約において、契約期間が定められていても更新拒絶の通知を行わない場合、自動的に契約が再更新されることは正しい。しかしその更新後の契約期間は、必ずしも元の期間と同じとは限らない。
2.× 解説:民法の規定により、期間の定めがない場合、いつでも契約を解除することができる。ただし、正当事由がない場合、解約の申し入れをした日から6ヶ月後の日に契約は終了するのが原則であり、3ヶ月後というのは誤り。
3.× 解説:YがXの土地を第三者に転貸している場合、当該契約がYの違約によって解除されて終了するとき、Xが直ちに第三者に対して当該契約の終了を通知する法的義務は特に存在しない。
4.○ 正しい:借地借家法第29条は、賃借人が賃貸人の承諾を得て借地に建築物等の構築物を設置した場合、賃貸人がその除去を求めることができるが、賃借人は賃貸人に構築物の買取りを求めることができる、と規定している。この権利の行使を妨げる特約は無効とされる。
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