第一回 問9 辞任

任務の解除に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。代表者によって権限を与えられた者は、報酬を受ける約束をしている場合であっても、いつでも権限を解除して代表者を辞することができる。後見人は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、後見を辞することができる。遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。親権者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権を辞することができる。

ア 代表者によって権限を与えられた者は、報酬を受ける約束をしている場合であっても、いつでも権限を解除して代表者を辞することができる。

イ 後見人は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、後見を辞することができる。

ウ 遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。

エ 親権者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権を辞することができる。

問9 解答

正解 2 (難易度 C)

ア × 代理人が報酬を受ける約束をしている場合、民法643条により、代理人は正当な事由がある場合に限り、代理権を解除して辞任できる。この選択肢は正当な事由がなくても辞任できると表現されているため、誤りである。

イ ○ 民法837条により、後見人は正当な事由がある場合、家庭裁判所の許可を得て後見を辞することができる。この選択肢は正しい。

ウ ○ 民法907条により、遺言執行者は正当な事由がある場合、家庭裁判所の許可を得てその任務を辞することができる。この選択肢は正しい。

エ × 親権者は、正当な事由がある場合、家庭裁判所に申立てを行って親権を放棄することができる(民法818条)。ただし、この選択肢は家庭裁判所の許可を得て親権を辞すると表現されているため、誤りである。

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