宅地建物取引業者Aが、自ら売主として行う売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。
1.Aが、宅地又は建物の売買契約に際して手付を受領した場合、その手付がいかなる性質のものであっても、Aが契約の履行に着手するまでの間、買主はその手付の額を超える損害賠償を請求することができる。
2.Aが、土地付建物の売買契約を締結する場合において、買主との間で、「売主は、売買物件の引渡しの日から2年間に限り当該物件の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保する責任を負う」とする旨の特約を設けることができる。
3.販売代金3,000万円の宅地について、Aが売買契約の締結を行い、損害賠償の額の予定及び違約金の定めをする場合、その合計額を600万円と設定することができる。
4.Aが建物の割賦販売を行った場合、当該建物を買主に引き渡し、かつ、代金の額の10分の3を超える額の支払を受けた後は、担保の目的で当該建物を譲り受けることができる。
問43 解答
正解 4 (難易度:B)
1.× 誤り
宅地建物取引業法第34条の2によれば、手付の性質が本件契約の解除権を有することを条件とするものである場合には、買主はその手付を放棄して契約を解除することができます。ただし、手付の額を超える損害賠償を請求することはできません。
2.× 誤り
宅地建物取引業法第34条の3によれば、売主は売買物件の引渡しの日から1年間に限り、当該物件の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保する責任を負うことができます。2年間とすることは認められていません。
3.× 誤り
宅地建物取引業法第34条の4によれば、損害賠償の額の予定及び違約金の定めをする場合、その合計額は販売代金の額の20分の1(販売代金が2,000万円以下の場合)または10分の1(販売代金が2,000万円を超える場合)を超える額を設定することはできません。販売代金が3,000万円の場合、損害賠償の額の予定及び違約金の合計額は300万円を超える額を設定することはできません。
4.○ 正しい
宅地建物取引業法第34条の5によれば、建物の割賦販売を行った場合、当該建物を買主に引き渡し、かつ、代金の額の10分の3を超える額の支払を受けた後は、担保の目的で当該建物を譲り受けることができません。この選択肢は正しい記述です。
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