第一回 問36 重要事項説明書(35条書面)

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

1.宅地の売買の媒介を行う場合、宅地が登記簿に記載された所有者以外の者によって占有されている場合は、占有者の氏名及び占有の事由について説明しなければならない。

2.建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が、市町村(特別区を含む。)の長が提供する防火地域図にその位置が表示されている場合には、当該防火地域図が存在していることを説明すれば足りる。

3.建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が既存の住宅であるときは、当該建物の耐震診断結果について説明しなければならず、当該耐震診断結果が存在しない場合はその旨を説明しなければならない。

4.自ら賃借人となって建物の貸借契約を締結する場合、当該建物の修繕費負担について説明しなければならない。

問36 解答

正解 1 (難易度:C)

1.○ 正しい。宅地建物取引業法第35条第1項第3号では、宅地の売買の媒介を行う場合、宅地が登記簿に記載された所有者以外の者によって占有されている場合は、占有者の氏名及び占有の事由について説明しなければならないと規定している。

2.× 解説:建物の貸借の媒介を行う場合、防火地域図についての説明は必要ではない。宅地建物取引業法第35条では、建物の貸借の媒介に関する説明事項として、主に契約内容や貸借人の権利義務に関する事項が規定されている。

3.× 解説:建物の売買の媒介を行う場合、耐震診断結果についての説明は必須ではない。宅地建物取引業法第35条では、建物の売買の媒介に関する説明事項として、主に契約内容や物件の状況に関する事項が規定されている。

4.× 解説:自ら賃借人となって建物の貸借契約を締結する場合、宅地建物取引業法第35条の規定は適用されない。第35条は、宅地建物取引業者が媒介を行う場合に適用される規定である。

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