次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1.宅地建物取引業者の従業者である宅地建物取引士は、取引の関係者から事務所外で従業者証明書の提示を求められたときは、この証明書に代えて宅地建物取引士証を提示することで足りる。
2.宅地建物取引業者Aが所有する甲土地を個人Bに売却するに当たり、Bが宅地建物取引業者であるか否かにかかわらず、AはBに対し、宅地建物取引士をして、法第35条の規定に基づく書面を交付し説明をさせなければならない。
3.法人Cが所有する乙土地の個人Dへの賃貸を宅地建物取引業者Eが媒介し、当該賃貸借契約が成立したときは、EはDに対し、宅地建物取引士をして、法第35条の規定に基づく書面を交付し説明をさせなければならない。
4.宅地建物取引業者Fが所有する丙建物を法人Gに売却する契約を締結したとき、Gが宅地建物取引業者であるか否かにかかわらず、FはGに対し、法第37条の規定に基づく書面を交付しなければならない。
問35 解答
正解 1 (難易度:C)
1.○ 正しい
宅地建物取引士が事務所外で従業者証明書の提示を求められた場合、宅地建物取引士証を提示することで、従業者証明書に代えることができる(宅地建物取引業法第29条第3項)。
2.× 解説
宅地建物取引業者Aが個人Bに土地を売却する際に、法第35条に基づく書面の交付・説明をする必要はありません。法第35条は宅地建物取引業者が媒介業務を行う際に適用される規定であり、直接の売買契約には適用されないためです。
3.× 解説
法人Cが所有する土地の個人Dへの賃貸を宅地建物取引業者Eが媒介し、当該賃貸借契約が成立した場合、EはDに対して法第35条の規定に基づく書面を交付し説明をしなければならない。ただし、選択肢3は土地に関する賃貸契約であり、法第35条は建物の賃貸契約について定めているため、選択肢3は正しくありません。
4.× 解説
宅地建物取引業者Fが所有する建物を法人Gに売却する契約を締結した場合、法第37条の規定に基づく書面を交付する必要はありません。法第37条は宅地建物取引業者が媒介業務を行う際に適用される規定であり、直接の売買契約には適用されないためです。
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