宅地建物取引業者Dが、EからE所有の土地付建物の賃貸について媒介の依頼を受けた場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1.Dが、Eと一般媒介契約を締結した場合、DがEに対し当該土地付建物の賃料について意見を述べるために行った賃料の査定に要した費用をEに請求することはできない。
2.Dは、Eとの間で締結した媒介契約が一般媒介契約である場合には、専任媒介契約の場合とは異なり、法第34条の2第1項の規定に基づく書面に、賃貸すべき賃料を記載する必要はない。
3.Dが、Eとの間で締結した専任媒介契約については、Eからの申出により更新することができ、その後の有効期間については、更新の時から3か月を超える内容に定めることができる。
4.Dが、当該土地付建物の賃借の媒介をFから依頼され、Fとの間で一般媒介契約を締結した場合、Dは、借主であるFに対しては、必ずしも法第34条の2第1項の規定に基づく書面を交付しなくともよい。
問31 解答
正解 2 (難易度:C)
1.× 解説:宅地建物取引業法には、査定費用についての規定は明記されていない。ただし、実務上、査定費用の請求が認められるか否かは、契約内容や事情により異なる。
2.○ 正しい:宅地建物取引業法第34条の2第1項は専任媒介契約にのみ適用されるため、一般媒介契約では賃貸すべき賃料を記載する必要はない。
3.× 解説:宅地建物取引業法第35条第1項によれば、専任媒介契約の更新は、契約書に別段の定めがある場合を除き、原則として契約の期間を更新の時から2か月を超えることはできない。
4.× 解説:宅地建物取引業法第34条の2第1項は、専任媒介契約にのみ適用されるため、一般媒介契約では書面の交付は必要ないが、第34条第1項に基づく書面の交付が求められる。
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