宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1.宅地建物取引士は、登録を受けた都道府県知事に対し、宅地建物取引士登録の抹消又は取消しの事由が生じた場合、速やかにその旨を届け出なければならない。
2.宅地建物取引士は、自らの名義を使用して宅地建物取引業を行う場合、登録番号とともに宅地建物取引士の氏名を明記しなければならない。
3.宅地建物取引士は、宅地建物取引士証の更新に際し、国土交通大臣が指定する講習を受講する必要があり、その後、更新申請を行うことで有効期間が再度5年間に延長される。
4.宅地建物取引士は、宅地建物取引業の営業時間内において、営業所の外で宅地建物取引業に関する事務を行っても問題ないが、営業時間外にはそのような事務を行ってはならない。
問29 解答
正解 4 (難易度:C)
1.○ 正しい
宅地建物取引業法第31条の規定により、登録を受けた都道府県知事に対し、宅地建物取引士登録の抹消又は取消しの事由が生じた場合、速やかにその旨を届け出なければならない。
2.○ 正しい
宅地建物取引業法第36条の規定により、宅地建物取引士が自らの名義で宅地建物取引業を行う場合、登録番号と宅地建物取引士の氏名を明記しなければならない。
3.○ 正しい
宅地建物取引業法第33条の規定により、宅地建物取引士証の更新に際し、国土交通大臣が指定する講習を受講し、その後、更新申請を行うことで有効期間が再度5年間に延長される。
4.× 解説
宅地建物取引業法には営業時間内外での事務処理に関する特別な規定は存在しないため、この記述は誤りである。宅地建物取引士は、営業時間外であっても適切な業務遂行が求められる。
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