第一回 問28 重要事項説明書(35条書名)

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第34条に規定する契約書の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.宅地建物取引業者は、貸主と借主の間で居住用建物の賃貸借契約が成立した場合、契約書の交付を受けることができるが、宅地建物取引業者ではない個人から直接契約書の交付を受けることはできない。

2.宅地建物取引業者が、土地付建物の売買において媒介業者として関与した場合、契約書は売主から買主に直接交付されるべきであり、宅地建物取引業者はその交付に関与してはならない。

3.宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法に基づく契約書の交付の際、書面による交付だけでなく、電子情報処理組織を利用した方法での交付も認められている。

4.宅地建物取引業者が、土地売買の媒介を行う場合、契約書の交付は宅地建物取引士が必ず立ち会うことが宅地建物取引業法で定められており、宅地建物取引士が立ち会わない場合は違反となる。

問28 解答

正解 3 (難易度 C)

1.× 解説:宅地建物取引業者が居住用建物の賃貸借契約の当事者である場合、宅地建物取引業者ではない個人から直接契約書の交付を受けることも可能である。この選択肢は宅地建物取引業者が直接契約書の交付を受けることができないと述べているため、誤りである。

2.× 解説:宅地建物取引業者は、土地付建物の売買において媒介業者として関与した場合、宅地建物取引業法第34条に基づいて契約書を作成し、当事者に交付する責任がある。この選択肢は、宅地建物取引業者が交付に関与してはならないと述べているため、誤りである。

3.○ 正しい:宅地建物取引業法第34条の2により、契約書の交付は書面による交付だけでなく、電子情報処理組織を利用した方法でも可能である。

4.× 解説:宅地建物取引業法には、契約書の交付に際して宅地建物取引士が必ず立ち会うことが定められているわけではない。ただし、宅地建物取引士は専門的知識を持っているため、交付に関与することが望ましい。この選択肢は、宅地建物取引士が立ち会わない場合は違反となると述べているため、誤りである。

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