宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.宅地建物取引業者は、その事務所に専任の宅地建物取引士を置かなければならないが、非専任の宅地建物取引士を置くことはできない。
2.宅地建物取引業者が他の兼業業務を営む場合、その兼業業務の営業所や支店にも専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
3.宅地建物取引業者は、主たる事務所については、免許証、標識及び国土交通大臣が定めた報酬の額を掲げ、従業者名簿及び帳簿を備え付ける義務を負う。
4.宅地建物取引業者が事務所の所在地を変更した場合、その変更を国土交通大臣に届け出なければならないが、その届出期限は変更後30日以内である。
問26 解答
正解 3 (難易度:C)
1.× 解説:宅地建物取引業者は、事務所に専任の宅地建物取引士を置かなければならないが、非専任の宅地建物取引士を置くことも可能である。
2.× 解説:宅地建物取引業者が他の兼業業務を営む場合でも、その営業所や支店に宅地建物取引業の業務がある場合に限り、専任の宅地建物取引士を置かなければならない(宅地建物取引業法第34条)。
3.○ 正しい:宅地建物取引業者は、主たる事務所については、免許証、標識及び国土交通大臣が定めた報酬の額を掲げ、従業者名簿及び帳簿を備え付ける義務を負う(宅地建物取引業法第34条の3)。
4.× 解説:宅地建物取引業者が事務所の所在地を変更した場合、その変更を国土交通大臣に届け出なければならないが、その届出期限は変更後14日以内である(宅地建物取引業法第29条の2)。
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