地価公示法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1.地価公示法に基づく標準地の選定は、国土交通省が選定するが、その選定にあたっては、土地鑑定委員会の意見を聴取しなければならない。
2.標準地の選定にあたっては、地目、地勢、利用状況、地積、形状等の土地の客観的価値に作用する諸要因について、当該土地と類似するものと認められる土地を選定する。
3.土地鑑定委員会は、標準地の正常な価格を判定したときは、標準地の単位面積当たりの価格のほか、当該標準地の地積及び形状についても官報で公示しなければならない。
4.公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格を求めるときは、公示価格を規準とする必要があり、その際には、当該土地とこれに類似する利用価値を有すると認められる1又は2以上の標準地との位置、地積、環境等の土地の客観的価値に作用する諸要因についての比較を行い、その結果に基づき、当該標準地の公示価格と当該土地の価格との間に均衡を保たせる必要がある。
問25 解答
正解 3(難易度:C)
1.○ 正しい。地価公示法第3条第1項において、国土交通省が標準地を選定する際に土地鑑定委員会の意見を聴取しなければならないことが規定されている。
2.○ 正しい。地価公示法第3条第1項により、標準地の選定は、地目、地勢、利用状況、地積、形状等の土地の客観的価値に作用する諸要因について、当該土地と類似するものと認められる土地を選定することが規定されている。
3.× 誤り。地価公示法第5条第1項において、土地鑑定委員会は、標準地の正常な価格を判定したときに、標準地の単位面積当たりの価格を官報で公示しなければならないことが規定されているが、地積や形状については公示の対象となっていない。
4.○ 正しい。地価公示法第7条第1項により、公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合には、公示価格を規準とし、当該土地とこれに類似する利用価値を有する標準地との比較を行い、その結果に基づいて均衡を保たせる必要があることが規定されている。
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