第一回 問23 印紙税

印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下の覚書又は契約書はいずれも書面により作成されたものとする。

1.土地を5,000万円で購入することを証した覚書を売主Aと買主Bが作成した場合、本契約書を後日作成することを文書上で明らかにしていれば、当該覚書には印紙税が課されない。

2.一の契約書に甲土地の購入契約(購入金額4,000万円)と、乙建物の購入契約(購入金額2,000万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、4,000万円である。

3.当初作成した土地の賃貸借契約書において「契約期間は3年とする」旨の記載がされていた契約期間を変更するために、「契約期間は5年とする」旨を記載した覚書を貸主Cと借主Dが作成した場合、当該覚書には印紙税が課される。

4.駐輪場経営者Eと自転車所有者Fが、Fの所有する自転車を駐輪場としての設備のある土地の特定の区画に駐輪させる旨の賃貸借契約書を作成した場合、土地の賃借権の設定に関する契約書として印紙税が課される。

問23 解答

正解 1 (難易度:C)

1.○ 正しい

 土地売買契約を証する覚書については、印紙税法施行令第4条第1項第1号により、後日契約書を作成する旨を文書上で明らかにしている場合、印紙税が課されない。

2.× 解説

 印紙税法第3条第1項により、一の契約書に複数の取引が含まれる場合、印紙税の課税標準はそれぞれの取引に対応する金額の合計となる。したがって、課税標準は4,000万円+2,000万円=6,000万円となる。

3.× 解説

 印紙税法施行令第4条第1項第3号により、賃貸借契約の期間変更に係る覚書には印紙税が課されない。

4.× 解説

 印紙税法第2条第1項により、土地の賃借権の設定に関する契約書には印紙税が課されるが、自転車の駐輪場に関する賃貸借契約書は、土地の賃借権の設定に関する契約書として認められず、印紙税が課されない。

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