農地の取得に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1.農地法第2条第1項に定められた農地所有適格要件を満たさない者でも、都道府県知事の許可があれば、農地を取得することができる。
2.農地の承継において、相続人が農地所有適格要件を満たさない場合、相続人はその農地の承継を辞退しなければならない。
3.農地法第2条第2項の農地所有適格法人の要件を満たしていない法人は、事業用目的で農地を取得することはできない。
4.農地法第3条の定めにより、農地の所有者が農地を農業用途以外で使用する場合、都道府県知事の許可が必要である。
問21 解答
正解 1 (難易度 B)
1.○ 正しい
農地法第2条第1項に定められた農地所有適格要件を満たさない者でも、都道府県知事の許可があれば、農地を取得することができる(農地法第2条第1項)。
2.× 解説
農地の承継において、相続人が農地所有適格要件を満たさない場合、相続人はその農地の承継を辞退する必要はなく、適格要件を満たす者への譲渡が求められる(農地法第2条第1項)。
3.× 解説
農地法第2条第2項の農地所有適格法人の要件を満たしていない法人は、事業用目的で農地を取得することはできないが、農地法第2条第3項の農地所有適格法人の要件を満たす法人は、事業用目的で農地を取得することができる。
4.× 解説
農地法第3条では農地の転用について規定しており、農地の所有者が農地を農業用途以外で使用する場合、都道府県知事の許可が必要であるのは農地の転用に限定される。ただし、農業用途以外での使用が農地の転用にあたらない場合は、都道府県知事の許可は必要ではない。
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