次の1から4までの記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1.被相続人の死後、相続人は遺産分割協議で遺留分を放棄することができる。
2.相続放棄は、被相続人の死後3か月以内に行わないと効力がない。
3.相続人が遺留分を放棄すると、遺留分の放棄分については他の相続人に帰属する。
4.相続人が被相続人の配偶者である場合、当該相続人には遺留分がない。
問2 解答
正解 2 (難易度 B)
1.○ 正しい
2.× 解説:民法第910条により、相続人は、被相続人の死亡の日から3か月以内に相続放棄をすることができますが、特別な事情がある場合には、期間内に家庭裁判所の許可を受けて相続放棄の期間を延長することができます。したがって、「相続放棄は、被相続人の死後3か月以内に行わないと効力がない」という記述は一部誤りです。
3.○ 正しい
4.○ 正しい
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