建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.法の改正により、現に存する建築物が改正後の法の規定に適合しなくなった場合でも、その建築物は違反建築物とならず、改正後の法の規定に適合させる義務はない。
2.延べ面積が1,000㎡を超える建築物について、大規模な修繕をしようとする場合、都市計画区域内であれば建築確認を受ける必要はない。
3.地方公共団体は、条例で、建築物の敷地、構造、または建築設備に関して、景観上の制限を設けることができる。
4.地方公共団体が、条例で、地震、土砂災害、崖崩れ等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定した場合には、災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築は一律に禁止されることとなる。
問17 解答
正解 1 (難易度:C)
1.○ 正しい。建築基準法の改正があっても、現に存する建築物は既存不適格となり、違反建築物とはならない。ただし、大規模な改築や増築を行う場合には、改正後の法の規定に適合させる必要がある。
2.× 解説:延べ面積が1,000㎡を超える建築物について、大規模な修繕をしようとする場合でも、都市計画区域内であれば建築確認を受ける必要がある(建築基準法第2条、第4条)。
3.× 解説:地方公共団体は、条例で、建築物の敷地、構造、または建築設備に関して、景観上の制限を設けることができるが、これは都市計画法に基づくものであり、建築基準法ではない(都市計画法第12条、第14条)。
4.× 解説:地方公共団体が、条例で、地震、土砂災害、崖崩れ等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定した場合、その区域内での建築には特別な制限が課せられるが、一律に禁止されることとはならない(建築基準法第63条)。
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