令和5年度問8 未成年者Aが、法定代理人Bの同意を得ずに、Cから甲建物を買い受ける契約(以下この問において「本件売買契約」という。)を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、Aに処分を許された財産はなく、Aは、営業を許されてはいないものとする。

問8 権利関係

1 AがBの同意を得ずに制限行為能力を理由として本件売買契約を取り消した場合、Bは、自己が本件売買契約の取消しに同意していないことを理由に、Aの当該取消しの意思表示を取り消すことができる。

2 本件売買契約締結時にAが未成年者であることにつきCが善意無過失であった場合、Bは、Aの制限行為能力を理由として、本件売買契約を取り消すことはできない。

3 本件売買契約につき、取消しがなされないままAが成年に達した場合、本件売買契約についてBが反対していたとしても、自らが取消権を有すると知ったAは、本件売買契約を追認することができ、追認後は本件売買契約を取り消すことはできなくなる。

4 本件売買契約につき、Bが追認しないまま、Aが成年に達する前にBの同意を得ずに甲建物をDに売却した場合、BがDへの売却について追認していないときでも、Aは制限行為能力を理由として、本件売買契約を取り消すことはできなくなる。

問8 解答

正解 3 (難易度:B)

1.× 誤っている。民法上、未成年者が法定代理人の同意を得ずに行った契約は、制限行為能力者による取り消し可能な行為です(民法第5条)。Aが取り消しを行った場合、BはAの取消し行為に対して後から同意をしないことで、その取消しを無効にすることはできません。取り消しの意思表示はA自身によって有効に行われ、Bの同意は不要です。

2.× 誤っている。CがAの未成年であることを知らず、善意かつ無過失であったとしても、AやBは本件売買契約を取り消すことができます(民法第5条)。民法は、未成年者の保護を優先し、制限行為能力者の契約に対して取り消し権を認めています。Cの善意無過失は、この取り消し権に影響しません。

3.○ 正しい。未成年者が成年に達した後、その本人が取消権を知りながら契約を追認した場合、その契約は取り消すことができなくなります(民法第6条)。これは、未成年者が成年に達した後に自己の行為について自ら責任を負うことができるとみなされるためです。Aが本件売買契約を追認すれば、以後は取り消すことはできません。

4.× 誤っている。Aが成年に達する前に甲建物をDに売却した場合、その売却行為自体も制限行為能力者による取り消し可能な行為です。Aが本件売買契約を取り消した場合、それに基づくDへの売却も影響を受けます。Bが追認していない限り、Aは成年に達する前であれば原則として本件売買契約を取り消すことが可能です。

不正解の選択肢1、2、4は、未成年者の制限行為能力と取り消し権、および法定代理人の同意と追認に関する民法の規定を誤解しています。過去問との類似性についての情報は特にありませんでした。

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