令和5年度問7 甲建物を所有するAが死亡し、Aの配偶者Bが甲建物の配偶者居住権を、Aの子Cが甲建物の所有権をそれぞれ取得する旨の遺産分割協議が成立した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

問7 権利関係

1 遺産分割協議において、Bの配偶者居住権の存続期間が定められなかった場合、配偶者居住権の存続期間は20年となる。

2 Bが高齢となり、バリアフリーのマンションに転居するための資金が必要になった場合、Bは、Cの承諾を得ずに甲建物を第三者Dに賃貸することができる。

3 Cには、Bに対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務がある。

4 Cは、甲建物の通常の必要費を負担しなければならない。

問7 解答

正解 3 (難易度:C)

1.× 誤っている。民法903条の2に基づく配偶者居住権は、その存続期間が遺産分割協議で特に定められていない場合、法定の最長期間は原則として「配偶者の死亡時まで」とされます。20年という固定の期間が自動的に適用されるわけではありません。

2.× 誤っている。配偶者居住権者であるBは、甲建物を自己の居住用途以外で使用すること、特に第三者に賃貸することは、原則としてCの所有権を侵害する行為となります。Bが甲建物を賃貸するためには、所有者であるCの承諾が必要です。

3.○ 正しい。民法903条の4によれば、配偶者居住権の設定後、居住権者であるBは、その権利を保護するために、権利の内容を示す登記をすることができます。Cは、この権利の行使を妨げることなく、必要な協力をしなければならないため、登記を備えさせる義務があります。

4.× 誤っている。甲建物の通常の必要費は、原則としてその所有者であるCが負担する義務があります。しかし、配偶者居住権が設定されている場合、居住権に関連する経費はBが負担する必要があることも考えられます。この点は具体的な事情や協議により異なる可能性があるため、一概にCの負担とは言えません。

不正解の選択肢1、2、4は、配偶者居住権の性質、権利の行使、および関連する義務に関する民法の規定を誤解しています。過去問との類似性についての情報は特にありませんでした。

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