問45 宅建業法
1 Aが信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関であって、宅地建物取引業を営むものである場合、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負わない。
2 Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、当該住宅の売買契約を締結するまでに、Bに対し供託所の所在地等について、必ず書面を交付して説明しなければならず、買主の承諾を得ても書面の交付に代えて電磁的方法により提供することはできない。
3 Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、当該住宅の最寄りの供託所へ住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしなければならない。
4 AB間の売買契約において、当該住宅の構造耐力上主要な部分に瑕疵があってもAが瑕疵担保責任を負わない旨の特約があった場合においても、Aは住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
問45 解答
正解 4 (難易度:B)
1.× 宅地建物取引業者が信託会社又は金融機関であっても、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づき、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務は免除されない。この点が誤り。
2.× 供託所の所在地等の説明は書面で交付する必要があるが、買主の承諾を得た場合は、電磁的方法による提供も可能である。この点の誤解が誤り。
3.× 住宅販売瑕疵担保保証金の供託は、最寄りの供託所に限定されているわけではない。供託所は複数あり、選択することが可能。この点が誤り。
4.○ 正しい。特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律では、構造耐力上主要な部分に瑕疵がある場合、宅地建物取引業者は瑕疵担保責任を負う。契約で免責を定めていたとしても、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結義務は免除されない。
解説:
この問題は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づいており、宅地建物取引業者が新築住宅を販売する際に負う瑕疵担保責任に関する知識が問われる。選択肢ごとに法律条文や判例、資料名を具体的に挙げ、正解と不正解の理由を明確に説明することで、より理解を深めることができる。この問題の難易度はBと設定されており、宅地建物取引業者や法律関係者にとっては基本的な内容かもしれないが、一般の人にとってはやや専門的な知識が必要とされる。
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