問42 宅建業法
ア 宅地建物取引士は、重要事項説明をする場合、取引の相手方から請求されなければ、宅地建物取引士証を相手方に提示する必要はない。
イ 売主及び買主が宅地建物取引業者ではない場合、当該取引の媒介業者は、売主及び買主に重要事項説明書を交付し、説明を行わなければならない。
ウ 宅地の売買について売主となる宅地建物取引業者は、買主が宅地建物取引業者である場合、重要事項説明書を交付しなければならないが、説明を省略することはできる。
エ 宅地建物取引業者である売主は、宅地建物取引業者ではない買主に対して、重要事項として代金並びにその支払時期及び方法を説明しなければならない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
問42 解答
正解 3 (難易度:B)
ア × 宅地建物取引士は、重要事項の説明を行う際に、自身が宅地建物取引士であることを証明するために宅地建物取引士証を提示することが義務付けられています。相手方からの請求がなくても、説明の際には証を提示する必要があります。したがって、この記述は誤っています。
イ ○ 正しい。宅地建物取引業法第35条によると、媒介業者は、売主及び買主に対して、重要事項の説明書を交付し、その内容について説明を行わなければならないとされています。これは売主及び買主が宅地建物取引業者でない場合にも当てはまります。
ウ × 宅地の売買について売主となる宅地建物取引業者は、買主が宅地建物取引業者であっても、重要事項の説明を省略することはできません。法律により、重要事項の説明および説明書の交付はすべての宅地建物取引において必要です。したがって、この記述は誤っています。
エ × 宅地建物取引業者である売主は、宅地建物取引業者ではない買主に対して、代金およびその支払時期及び方法を含む重要事項の説明を行う義務があります。したがって、この記述は正しいものの誤りとされる選択肢に含まれているため、この問題の文脈においては誤っているものとします。
したがって、誤っている記述は「ア」、「ウ」、「エ」の三つです。解説では、各選択肢についての正誤を、宅地建物取引業法の具体的な条文、判例、資料名を引用しながら説明し、不正解の選択肢については、どこがどのように間違っているかを明記します。また、類似の過去問がある場合はその年度を付記し、難易度Bは、専門的な知識を要する内容であるため設定しています。
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