問41 宅建業法
1 甲県知事は、宅地建物取引士に対して必要な報告を求めることができるが、その対象は、甲県知事登録の宅地建物取引士であって、適正な事務の遂行を確保するために必要な場合に限られる。
2 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)で専任の宅地建物取引士として従事しているB(甲県知事登録)が、勤務実態のない宅地建物取引業者C(乙県知事免許)において、自らが専任の宅地建物取引士である旨の表示がされていることを許した場合には、乙県知事は、Bに対し、必要な指示をすることができる。
3 宅地建物取引士が不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けた場合においては、その登録をしている都道府県知事は、情状が特に重いときは、当該宅地建物取引士の登録を消除することができる。
4 都道府県知事は、宅地建物取引士に対して登録消除処分を行ったときは、適切な方法で公告しなければならない。
問41 解答
正解 2 (難易度:B)
1.× 誤っている。宅地建物取引業法第35条の4では、宅地建物取引士に対する報告の求めは、特定の都道府県知事に登録された宅地建物取引士に限定されず、業務の適正を確保するために必要な範囲で行われるとされています。したがって、甲県知事は、甲県登録に限らず宅地建物取引士に報告を求めることができます。
2.○ 正しい。宅地建物取引業法第35条の3により、宅地建物取引士が他の宅地建物取引業者において自らが専任であると誤認させるような表示を許した場合、都道府県知事は必要な指示をすることができます。したがって、乙県知事はBに対し、必要な指示をすることが可能です。
3.× 誤っている。宅地建物取引業法第37条の5により、不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けた場合、都道府県知事は登録を消除することができますが、「情状が特に重いとき」に限定されるわけではありません。登録の消除は不正の事実が認められた場合に広く行われることが可能です。
4.× 誤っている。宅地建物取引業法には、宅地建物取引士に対して登録消除処分を行った際の公告に関する直接的な規定はありません。したがって、都道府県知事が登録消除処分を行った際に公告を行う義務があるとは限らないとされています。
不正解の選択肢1、3、4は、宅地建物取引業法における宅地建物取引士に関する報告求め、登録消除、および公告義務に関する誤解に基づいています。正確な理解には、法律の具体的な条文を参照する必要があります。
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