問40 宅建業法
1 Aは、当該中古住宅について購入の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨をBに報告しなければならないが、Bの希望条件を満たさない申込みだとAが判断した場合については報告する必要はない。
2 Aは、法第34条の2第1項の規定に基づく書面の交付後、速やかに、Bに対し、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施する者のあっせんの有無について確認しなければならない。
3 Aは、当該中古住宅について法で規定されている事項を、契約締結の日から休業日数を含め7日以内に指定流通機構へ登録する義務がある。
4 Aは、Bが他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買の契約を成立させたときの措置を法第34条の2第1項の規定に基づく書面に記載しなければならない。
問40 解答
正解 4 (難易度:B)
1.× 誤り
宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者Aは購入申込みがあった場合、遅滞なくその旨を依頼者Bに報告する義務があります。これは、Bの希望条件を満たさない申込みであっても例外ではありません。すべての申込みについて報告することが重要です。
2.× 誤り
法第34条の2では、宅地建物取引業者が消費者に対して書面を交付する際の要件を定めていますが、書面交付後に建物状況調査のあっせんの有無を確認する義務は特に定められていません。この義務は実務上重要かもしれませんが、法的に強制されるものではありません。
3.× 誤り
宅地建物取引業法では、中古住宅の情報を指定流通機構へ登録する義務についての規定はありますが、契約締結の日から休業日を含め7日以内という具体的な期限は設けられていません。このような具体的な期限は、法によって規定されているわけではありません。
4.〇 正しい
宅地建物取引業法第34条の2では、宅地建物取引業者が取引の際に交付する書面に含めるべき事項が規定されています。これには、他の宅地建物取引業者を通じて売買契約が成立した場合の措置に関する情報も含まれます。したがって、Aはこの情報を書面に記載する義務があります。
参考法令・資料:宅地建物取引業法。
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