令和5年度問37 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

問37 宅建業法

1 宅地建物取引業者は、非常勤役員には従業者であることを証する証明書を携帯させる必要はない。

2 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、取引の関係者から閲覧の請求があった場合であっても、宅地建物取引業法第45条に規定する秘密を守る義務を理由に、閲覧を拒むことができる。

3 宅地建物取引業者の従業者は、宅地の買受けの申込みをした者から請求があった場合には、その者が宅地建物取引業者であっても、その者に従業者であることを証する証明書を提示する必要がある。

4 宅地建物取引業者は、従業者名簿を最終の記載をした日から5年間保存しなければならない。

問37 解答

正解 3 (難易度:C)

1.× 誤り
宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者の従業者、これには非常勤役員も含まれるため、従業者であることを証する証明書(宅地建物取引士証など)を携帯させる必要があります。これは、顧客が従業者を確認できるようにするための措置です。

2.× 誤り
宅地建物取引業者は事務所ごとに従業者名簿を備える必要がありますが、取引関係者からの閲覧請求に対して秘密保持を理由に閲覧を拒むことはできません。従業者名簿は取引の透明性を保つためのものであり、関係者が適切に情報を確認できるようにするために公開されるべきです。

3.〇 正しい
宅地建物取引業法により、宅地建物取引業者の従業者は、宅地の買受けの申込みをした者やその他の取引関係者から請求があった場合、従業者であることを証する証明書を提示する必要があります。これは取引の安全性を確保し、従業者の身元を明確にするためです。

4.× 誤り
宅地建物取引業法では、従業者名簿を5年間保存することが規定されていますが、これは最終の記載日からではなく、名簿が作成された日または最後に使用された日からの期間です。この点が誤っており、正確な保存期間を理解することが重要です。

参考法令・資料:宅地建物取引業法。

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