問36 宅建業法
ア 建物の貸借の媒介に際して、賃借の申込みをした者がその撤回を申し出たので、Aはかかった諸費用を差し引いて預り金を返還した。
イ Aは、売主としてマンションの売買契約を締結するに際して、買主が手付として必要な額を今すぐには用意できないと申し出たので、手付金の分割払いを買主に提案した。
ウ Aは取引のあったつど、その年月日やその取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他必要な記載事項を帳簿に漏らさず記載し、必要に応じて紙面にその内容を表示できる状態で、電子媒体により帳簿の保存を行っている。
エ Aはアンケート調査を装ってその目的がマンションの売買の勧誘であることを告げずに個人宅を訪問し、マンションの売買の勧誘をした。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
問36 解答
正解 3 (難易度:B)
ア × 宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者が賃借の申し込みを受けた際に預かった金銭について、申し込みが撤回された場合でも、諸費用を差し引いて返還することは一般的に認められていません。預かった金銭は申し出が撤回された場合全額返還する必要があります。したがって、この行為は法に違反しています。
イ × 宅地建物取引業法では、手付金に関する取り扱いについて特に厳格な規定は設けられておらず、手付金の分割払いに関して直接禁止する規定はありません。したがって、手付金の分割払いを提案すること自体は法に違反しないため、この行為は法に違反していないと考えられます。
ウ × 宅地建物取引業法及びその施行規則では、宅地建物取引業者は取引に関する帳簿を正確に保持し、保存することが義務付けられています。電子媒体による保存も一定の条件下で認められているため、この行為自体が直接法に違反するわけではありません。
エ ○ 宅地建物取引業法第37条により、宅地建物取引業者は不動産の売買等の勧誘を行う際には、その目的を明確に告げることが義務付けられています。アンケート調査を装って実際はマンションの売買勧誘を行う行為は、この義務に違反するため、法に違反しています。
したがって、法に違反する行為は「ア」と「エ」の二つであり、正解は「二つ」です。解説では、各選択肢についての正誤を、宅地建物取引業法の具体的な条文、判例、資料名を引用しながら説明し、不正解の選択肢については、どこがどのように間違っているかを明記します。また、類似の過去問がある場合はその年度を付記し、難易度Bは、専門的な知識を要する内容であるため設定しています。
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