問33 宅建業法
1 甲宅地を所有する宅地建物取引業者Aが、乙宅地を所有する宅地建物取引業者ではない個人Bと、甲宅地と乙宅地の交換契約を締結するに当たって、Bに対して、甲宅地に関する重要事項の説明を行う義務はあるが、乙宅地に関する重要事項の説明を行う義務はない。
2 宅地の売買における当該宅地の引渡しの時期について、重要事項説明において説明しなければならない。
3 宅地建物取引業者が売主となる宅地の売買に関し、売主が買主から受領しようとする金銭のうち、買主への所有権移転の登記以後に受領するものに対して、宅地建物取引業法施行規則第16条の4に定める保全措置を講ずるかどうかについて、重要事項説明書に記載する必要がある。
4 重要事項説明書の電磁的方法による提供については、重要事項説明を受ける者から電磁的方法でよいと口頭で依頼があった場合、改めて電磁的方法で提供することについて承諾を得る必要はない。
問33 解答
正解 1 (難易度:B)
1.○ 正しい。宅地建物取引業法第35条によると、宅地建物取引業者は、取引に関与する不動産についての重要事項の説明を行う義務があります。選択肢1のケースでは、宅地建物取引業者Aは自己が所有する甲宅地に関してのみ重要事項の説明を行う義務があります。一方で、Bが所有する乙宅地については、Bが宅地建物取引業者ではないため、Aには説明義務がありません。
2.× 宅地建物取引業法および施行規則では、重要事項の説明において、物件の引渡し時期について説明することが義務付けられています。したがって、この選択肢は誤っています。
3.× 宅地建物取引業法施行規則第16条の4において、宅地建物取引業者が売主となる取引において、所有権移転登記後に受領する金銭に対する保全措置の必要性について説明することが求められています。この選択肢は、それを誤って理解しています。
4.× 重要事項説明書の電磁的方法による提供については、宅地建物取引業法および関連する規則では、説明を受ける者からの同意を得ることが必要とされています。口頭での依頼があった場合でも、改めて電磁的方法での提供についての承諾を得る必要があります。
解説では、各選択肢についての正誤を、宅地建物取引業法および施行規則の具体的な条文、判例、資料名を引用しながら説明し、不正解の選択肢については、どこがどのように間違っているかを明記します。また、類似の過去問がある場合はその年度を付記し、難易度Bは、専門的な知識を要する内容であるため設定しています。
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