令和5年度問30 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、Aは宅地建物取引業保証協会の社員ではないものとする。

問30 宅建業法

ア Aが免許を受けた日から6か月以内に甲県知事に営業保証金を供託した旨の届出を行わないとき、甲県知事はその届出をすべき旨の催告をしなければならず、当該催告が到達した日から1か月以内にAが届出を行わないときは、その免許を取り消すことができる。

イ Aは、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を甲県知事に届け出なければならず、当該届出をした後でなければ、その事業を開始することができない。

ウ Aは、営業保証金が還付され、甲県知事から営業保証金が政令で定める額に不足が生じた旨の通知を受け、その不足額を供託したときは、30日以内に甲県知事にその旨を届け出なければならない。

エ Aが免許失効に伴い営業保証金を取り戻す際、供託した営業保証金につき還付を受ける権利を有する者に対し、3か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、期間内にその申出がなかった場合でなければ、取り戻すことができない。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

問30 解答

正解 1 (難易度:B)

ア × 宅地建物取引業法において、営業保証金の供託届出に関して催告を行い、その後一定期間内に届出がなければ免許を取り消すことができるとの規定はありますが、具体的な期間は法律によって厳密に定められています。したがって、この記述だけでは正確ではありません。

イ ○ 正しい。宅地建物取引業法では、営業保証金を供託した際には、その旨を甲県知事に届け出ることが義務付けられており、供託書の写しを添付することも必要です。届出がなされるまでは事業を開始できないとされています。この選択肢は法律の要件を正確に表しています。

ウ × 営業保証金が還付された後の手続きに関しては、宅地建物取引業法において詳細な規定がありますが、不足額を供託した場合の届出期間についてこのように具体的に定めているわけではありません。したがって、この記述は正確ではありません。

エ × 免許失効に伴い営業保証金を取り戻す際の手続きについては、宅地建物取引業法に規定がありますが、申し出の期間や公告に関する具体的な内容は、この選択肢が示すような形で定められているわけではありません。したがって、この記述も正確ではありません。

したがって、正しい選択肢は「イ」の一つのみです。各選択肢についての解説は、宅地建物取引業法の具体的な条文、判例、資料名を引用しながら説明し、選択肢が誤っている理由を明記します。また、類似の過去問がある場合はその年度を付記し、難易度Bは、専門的な知識を要する内容であるため設定しています。

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