問29 宅建業法
1 宅地建物取引業者A社の使用人であって、A社の宅地建物取引業を行う支店の代表者であるものが、道路交通法の規定に違反したことにより懲役の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。
2 宅地建物取引業者B社の取締役が、所得税法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられたとしても、B社の免許は取り消されることはない。
3 宅地建物取引業者である個人Cが、宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられたとしても、Cの免許は取り消されることはない。
4 宅地建物取引業者D社の非常勤の取締役が、刑法第222条(脅迫)の罪を犯したことにより罰金の刑に処せられたとしても、D社の免許は取り消されることはない。
問29 解答
正解 2 (難易度:C)
1.× 誤っている。宅地建物取引業法第7条の4第1項によれば、宅地建物取引業を行う支店の代表者が刑に処せられた場合、当該支店を有する宅地建物取引業者の免許は取り消される可能性があります。道路交通法違反による懲役刑も、この規定の対象になる可能性があるため、A社の免許が取り消されることはあり得ます。
2.○ 正しい。宅地建物取引業法第7条の4では、取締役が所得税法違反で罰金刑を受けた場合の免許取り消しは直接的には規定されていません。税法違反は宅地建物取引業法に基づく免許取り消しの直接的な理由とはならないため、B社の免許が罰金刑のみで取り消されることは一般的にはないです。
3.× 誤っている。宅地建物取引業法第7条の4第1項により、宅地建物取引業法の規定に違反し罰金刑に処せられた宅地建物取引業者は、その免許が取り消される可能性があります。したがって、Cの免許が取り消されることはあり得ます。
4.× 誤っている。宅地建物取引業法第7条の4第1項では、取締役が犯罪行為により刑に処せられた場合、宅地建物取引業者の免許が取り消される可能性があります。刑法第222条(脅迫)の罪で罰金刑を受けた場合も、これに該当する可能性があるため、D社の免許が取り消されることはあり得ます。
不正解の選択肢1、3、4は、宅地建物取引業法の規定に照らして誤解があることに基づいています。特に、宅地建物取引業法第7条の4に基づく免許取り消しの条件について正確な理解が必要です。
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