問28 宅建業法
ア Aの従業員Bが、Cが所有する戸建住宅の買取りを目的とした訪問勧誘をCに対して行ったところ、Cから「契約の意思がないので今後勧誘に来ないでほしい」と言われたことから、後日、Aは、別の従業員Dに同じ目的で訪問勧誘を行わせて、当該勧誘を継続した。
イ Aの従業員Eは、Fが所有する戸建住宅の買取りを目的とした電話勧誘をFに対して行った際に、不実のことと認識しながら「今後5年以内にこの一帯は再開発されるので、急いで売却した方がよい。」と説明した。
ウ Aの従業員Gは、Hが所有する戸建住宅の買取りを目的とした電話勧誘をHに対して行おうと考え、23時頃にHの自宅に電話をかけ、勧誘を行い、Hの私生活の平穏を害し、Hを困惑させた。
エ Aは、Jとの間でJが所有する戸建住宅を買い取る売買契約を締結し、法第37条の規定に基づく書面をJに交付したが、Aの宅地建物取引士に、当該書面に記名のみさせ、押印させることを省略した。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
問28 解答
正解 3 (難易度:B)
ア 違反あり
訪問勧誘に関して、宅地建物取引業法では消費者の意思を尊重することが求められます。Cが明確に勧誘を拒否しているにも関わらず、Aが別の従業員を使って勧誘を継続したことは、消費者の意思を無視しており、法に違反する可能性があります。
イ 違反あり
宅地建物取引業法では、不動産取引において真実かつ正確な情報提供が義務付けられています。従業員Eが不実の情報を提供した行為は、消費者を誤解させる虚偽の表示となり、法に違反します。
ウ 違反あり
宅地建物取引業法は明示していませんが、消費者の生活を不当に侵害する行為は禁止されており、特に夜間の勧誘は一般的なマナーや他の法律(例えば特定商取引法)においても制限されています。23時の電話勧誘は、消費者の私生活の平穏を害し、法に違反する可能性が高いです。
エ 違反なし
宅地建物取引業法第37条では、宅地建物取引士が交付する書面には、宅地建物取引士の記名・押印が必要ですが、押印を省略すること自体が直接法に違反するわけではありません。ただし、実務上は信頼性を高めるため押印が求められることが多いです。
したがって、違反するものはア、イ、ウの三つです。
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