問23 税関係
1 売主Aと買主Bが土地の譲渡契約書を3通作成し、A、B及び仲介人Cがそれぞれ1通ずつ保存する場合、当該契約書3通には印紙税が課される。
2 一の契約書に土地の譲渡契約(譲渡金額5,000万円)と建物の建築請負契約(請負金額6,000万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は1億1,000万円である。
3 「Dの所有する甲土地(時価2,000万円)をEに贈与する」旨を記載した贈与契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、2,000万円である。
4 当初作成の「土地を1億円で譲渡する」旨を記載した土地譲渡契約書の契約金額を変更するために作成する契約書で、「当初の契約書の契約金額を1,000万円減額し、9,000万円とする」旨を記載した変更契約書について、印紙税の課税標準となる当該変更契約書の記載金額は、1,000万円である。
問23 解答
正解 1 (難易度:B)
1.○ 正しい。印紙税法第1条に基づき、印紙税は契約書などの文書に課される税金です。同法第2条によれば、文書ごとに印紙税が課されるため、同じ内容の契約書を複数作成した場合、それぞれの文書に対して印紙税が課されます。したがって、土地の譲渡契約書が3通作成された場合、それぞれの契約書に印紙税が課されることになります。
2.× 誤っている。印紙税法施行令第1条により、複数の契約内容が1つの文書に記載されている場合、最も税率の高い契約に基づく印紙税が課されます。したがって、土地の譲渡契約と建物の建築請負契約が同じ書面に記載されている場合、印紙税の課税標準は、これらを合算した金額ではなく、より高い税率が適用される契約の金額に基づきます。
3.× 誤っている。印紙税法施行令第1条の3により、贈与契約書に記載された金額が課税標準となるため、贈与契約書に記載された時価2,000万円が印紙税の課税標準となります。ただし、贈与は特定の場合を除き印紙税の対象外であることが多いため、実際には税が課されない可能性があります。
4.× 誤っている。変更契約書に記載された金額が印紙税の課税標準となるのは正しいですが、変更契約書に記載されているのは契約金額の減額分(1,000万円)ではなく、新しい契約金額(9,000万円)です。したがって、課税標準は1,000万円ではなく、新しい契約金額である9,000万円となります。
不正解の選択肢2、3、4は、印紙税法及び施行令の解釈に誤りがあります。特に、複数の契約を含む文書の扱いや贈与契約の特例、変更契約の課税標準についての理解が不十分である点が間違いの原因となっています。
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