問22 法令制限
1 都市計画区域外において、国から一団の土地である6,000㎡と5,000㎡の土地を購入した者は、事後届出を行う必要はない。
2 市街化区域を除く都市計画区域内において、Aが所有する7,000㎡の土地をBが相続により取得した場合、Bは事後届出を行う必要がある。
3 市街化区域において、Cが所有する3,000㎡の土地をDが購入する契約を締結した場合、C及びDは事後届出を行わなければならない。
4 重要土地等調査法の規定による特別注視区域内にある100㎡の規模の土地に関する所有権又はその取得を目的とする権利の移転をする契約を締結する場合には、当事者は、一定の事項を、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。
問22 解答
正解 1 (難易度:B)
1.〇 正しい
国土利用計画法では、都市計画区域外で一定規模以上の土地を取得する場合、事後届出の対象となります。しかし、この届出は一団の土地が10,000㎡以上の場合に必要であり、6,000㎡と5,000㎡の土地ではこの要件に達していないため、事後届出の必要はありません。
2.× 誤り
国土利用計画法第23条に基づく事後届出は、一定規模以上の土地取引に対して必要とされますが、相続による土地取得はこの届出の対象外です。そのため、Bは事後届出を行う必要はありません。
3.× 誤り
市街化区域内での土地取引に関する事後届出は、土地の規模が一定以上(通常は3,000㎡以上)の場合に必要とされます。しかし、この要件は売買、交換、贈与などの場合に限られ、契約の締結自体は届出の対象にならないため、この記述は誤りです。
4.× 誤り
重要土地等調査法では、特別注視区域内の土地に関する取引について届出義務が定められていますが、この義務は一定規模以上の土地(例えば1,000㎡以上)に適用されることが一般的です。100㎡の土地ではこの要件に達していないため、届出義務は生じません。
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