問20 法令制限
1 換地計画において定められた清算金は、換地処分の公告があった日の翌日において確定する。
2 現に施行されている土地区画整理事業の施行地区となっている区域については、その施行者の同意を得なければ、その施行者以外の者は、土地区画整理事業を施行することができない。
3 施行者は、換地処分の公告があった場合において、施行地区内の土地及び建物について土地区画整理事業の施行により変動があったときは、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
4 土地区画整理組合は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。
問20 解答
正解 4 (難易度:B)
1.○ 正しい。土地区画整理法第65条により、清算金に関する内容は、換地処分の公告日の翌日に確定すると規定されている。
2.○ 正しい。土地区画整理法第7条の規定により、既に施行されている土地区画整理事業の施行地区内で他の土地区画整理事業を行うには、その施行者の同意が必要である。
3.○ 正しい。土地区画整理法第67条には、換地処分の公告後、施行地区内の土地及び建物に変動があった場合に、施行者は遅滞なく変動に関する登記を申請または嘱託しなければならないと規定されている。
4.× 誤っている。土地区画整理法において、土地区画整理組合が仮換地を指定する場合に土地区画整理審議会の同意を得る必要があるという直接的な規定は存在しない。このため、選択肢4の記述は誤りである。ただし、仮換地の指定に関する手続きや条件は、土地区画整理法及び関連する規則で詳細が定められており、審議会の意見が参考にされる場合もあるが、同意を必ず得なければならないという内容ではない。
不正解の選択肢4は、土地区画整理審議会の同意が必要であるという点で誤りがあります。実際には、土地区画整理組合は多くの場面で審議会と協議する必要がありますが、仮換地の指定に対して必ず同意を得なければならないという法的な義務は設けられていません。
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