問19 法令制限
1 都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成工事規制区域内で、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって、一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。
2 都道府県知事は、その地方の気候、風土又は地勢の特殊性により、宅地造成等規制法の規定のみによっては宅地造成に伴うがけ崩れ又は土砂の流出の防止の目的を達し難いと認める場合は、都道府県(地方自治法に基づく指定都市、中核市又は施行時特例市の区域にあっては、それぞれ指定都市、中核市又は施行時特例市)の規則で、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の技術的基準を強化し、又は付加することができる。
3 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害を防止するために必要があると認める場合には、その宅地の所有者に対して、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。
4 宅地造成工事規制区域内の宅地において、雨水その他の地表水又は地下水を排除するための排水施設の除却工事を行おうとする場合は、一定の場合を除き、都道府県知事への届出が必要となる。
問19 解答
正解 1 (難易度:B)
1.× 誤り
宅地造成等規制法では、都道府県知事が造成宅地防災区域を指定することができると定めていますが、この指定にあたっては、関係市町村長の意見を必ず聴く必要はありません。この点が誤っており、実際には都道府県知事が独自の判断により指定できるため、この選択肢は誤りです。
2.〇 正しい
宅地造成等規制法及び地方自治法により、都道府県知事は特殊な地勢などにより通常の技術基準では不十分と認められる場合、より厳格な技術基準を規則で定めることができます。これにより、がけ崩れや土砂流出の防止をより確実にすることが可能です。
3.〇 正しい
宅地造成等規制法に基づき、都道府県知事は災害防止のため、宅地の所有者に対し擁壁の設置などの措置を勧告することができます。これにより、宅地造成に伴う災害リスクを軽減することが目指されています。
4.〇 正しい
宅地造成等規制法では、排水施設の除却工事を行う場合、一定の条件下では都道府県知事への届出が必要です。これにより、適切な排水機能の維持と災害防止が図られます。
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