問18 法令制限
1 法第53条第1項及び第2項の建蔽率制限に係る規定の適用については、準防火地域内にある準耐火建築物であり、かつ、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物にあっては同条第1項各号に定める数値に10分の2を加えたものをもって当該各号に定める数値とする。
2 建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならず、地盤面下に設ける建築物においても同様である。
3 地方公共団体は、その敷地が袋路状道路にのみ接する建築物であって、延べ面積が150㎡を超えるものについては、一戸建ての住宅であっても、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。
4 冬至日において、法第56条の2第1項の規定による日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせるものであっても、対象区域外にある建築物であれば一律に、同項の規定は適用されない。
問18 解答
正解 1 (難易度:C)
1.○ 正しい。建築基準法第53条第1項及び第2項では、建蔽率制限について規定されており、特定の条件下で建蔽率を緩和する規定がある。街区の角にある敷地やこれに準ずる敷地にある特定の建築物については、定められた建蔽率に10分の2を加えることができるとされており、この選択肢は正しい。
2.× 擁壁は、基本的に道路内や道路に突き出して建築することは禁止されているが、建築基準法や地方自治体の条例によって例外が設けられることがある。また、地盤面下に設ける建築物の取扱いは、この記述だけでは一律に禁止されているとは言えない。
3.× 地方公共団体は、袋路状道路にのみ接する建築物に対して、延べ面積に関わらず制限を加えることができる。ただし、150㎡を超える建築物について特に条例で制限を加えることができるという規定は建築基準法には存在しない。
4.× 日影規制に関しては、建築基準法第56条の2第1項で規定されているが、対象区域外の建築物についても、その影響が対象区域内に及ぶ場合は規制の対象となる。一律に適用されないとするのは誤り。
以上の解説に基づき、選択肢ごとの詳細な法律条文や判例、資料名を付記し、不正解の選択肢については、どのように間違っているかを明記します。また、類似の過去問がある場合はその年度を付記します。難易度に関しては、この問題をCとしていますが、受験者の基礎知識や理解度によって異なる場合があります。
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