問15 法令制限
1 市街化調整区域は、土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備に支障が生じるおそれがある区域とされている。
2 高度利用地区は、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市計画に、建築物の高さの最低限度を定める地区とされている。
3 特定用途制限地域は、用途地域が定められている土地の区域内において、都市計画に、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とされている。
4 地区計画は、用途地域が定められている土地の区域のほか、一定の場合には、用途地域が定められていない土地の区域にも定めることができる。
問15 解答
正解 4 (難易度:B)
1.× 市街化調整区域は、土地利用の制限を通じて自然環境の保全を図ることが主目的であり、将来の都市整備に支障が生じる区域を指すわけではない。都市計画法第8条に規定されており、誤解を招く表現となっている。
2.× 高度利用地区は、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るために設定されるが、これには建築物の高さの最低限度を定めることは含まれない。主には建築物の高さの最大限度や容積率の最大限度を定める。都市計画法第34条の2に基づく。
3.× 特定用途制限地域は、都市計画において特定の建築物等の用途を制限する地域を指すが、その主旨は用途地域が定められている土地の区域内で特に詳細な規制を加えることにある。都市計画法第34条の4に基づくが、選択肢の表現は正確ではない。
4.○ 地区計画は、用途地域が定められている土地の区域に加えて、特定の条件下で用途地域が定められていない土地の区域にも定めることができる。これにより、詳細な土地利用の調整が可能となる。都市計画法第8章の2に規定されている。
この問題の根拠となる法律条文は、都市計画法の各該当条文です。また、過去に類似の問題があれば、その年度を付記しますが、この場合は特に記載はありません。不正解の選択肢の誤りについては、上述の通りです。
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